納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
1 12万円
2 15万円
3 30万円
正解: 1
要点: 正解は 1)。2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る生命保険料控除は、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3区分に分かれ、所得税では各区分の控除限度額が4万円、合計の適用限度額が12万円とされています。
2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に係る生命保険料控除は、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3区分に分かれ、所得税では各区分の控除限度額が4万円、合計の適用限度額が12万円とされています。各区分の控除額は、年間支払保険料が8万円を超える場合は一律4万円です。本問はいずれの区分も年間10万円を支払っているため、各区分4万円×3区分=12万円となり、選択肢1が正解です。支払保険料の合計30万円がそのまま控除されるわけではない点に注意しましょう。なお、住民税では各区分2万8,000円、合計7万円が限度です。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)
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