所得税において、( )は、所得控除に該当する。

タックスプランニング

1 配当控除

なぜ違う: 配当控除は算出税額から直接差し引く税額控除であり、所得控除ではありません。

2 雑損控除
3 住宅借入金等特別控除

なぜ違う: 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)も税額控除に区分されます。所得控除ではありません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。所得税の計算では、まず各種所得金額の合計から所得控除を差し引いて課税所得金額を求め、これに税率を乗じて算出した税額から税額控除を差し引いて納付税額を計算します。

所得税の計算では、まず各種所得金額の合計から所得控除を差し引いて課税所得金額を求め、これに税率を乗じて算出した税額から税額控除を差し引いて納付税額を計算します。雑損控除は、災害・盗難・横領によって生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に適用される所得控除であり、選択肢2が正解です。これに対し、配当控除は配当所得について法人税との二重課税を調整するための税額控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は年末残高等に基づいて算出した金額を税額から直接差し引く税額控除です。所得控除は全15種類あり、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できず、確定申告が必要です。なお雑損控除は、控除しきれない金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問47