所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ○
要点: 正解は ○)。損益通算とは、複数の所得区分をもつ場合に、一定の所得の計算上生じた損失を他の黒字の所得から差し引く仕組みです。
損益通算とは、複数の所得区分をもつ場合に、一定の所得の計算上生じた損失を他の黒字の所得から差し引く仕組みです。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られ、「不(不動産)事(事業)山(山林)譲(譲渡)」と覚えられます。したがって本問の記述は適切です。ただし例外があり、不動産所得のうち土地等を取得するための負債利子に相当する部分の損失、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失、上場株式等の譲渡損失(申告分離課税内の通算は可)、居住用財産以外の土地建物等の譲渡損失などは、他の所得と通算できません。
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