年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

タックスプランニング

1 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者

なぜ違う: 確定申告が必要となるのは給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合であり、1,000万円超では年末調整で完結します。

2 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
3 生命保険料控除の適用を受けようとする者

なぜ違う: 生命保険料控除は控除証明書を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられ、確定申告は必要ありません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書や登記事項証明書などを添えて確定申告をする必要があります。

住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書や登記事項証明書などを添えて確定申告をする必要があります。2年目以降は、税務署から送付される控除証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられます。したがって選択肢2が正解です。給与所得者が確定申告を要するのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合、2カ所以上から給与を受けている場合などであり、1,000万円超では確定申告は必要ありません。生命保険料控除は年末調整で適用を受けることができます。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問50