年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
1 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
2 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
3 生命保険料控除の適用を受けようとする者
正解: 2
要点: 正解は 2)。住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書や登記事項証明書などを添えて確定申告をする必要があります。
住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書や登記事項証明書などを添えて確定申告をする必要があります。2年目以降は、税務署から送付される控除証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられます。したがって選択肢2が正解です。給与所得者が確定申告を要するのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合、2カ所以上から給与を受けている場合などであり、1,000万円超では確定申告は必要ありません。生命保険料控除は年末調整で適用を受けることができます。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)
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