所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 身体の傷害に基因して支払われる入院給付金は所得税法上の非課税所得に当たるため、非課税でないとする判断は誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。所得税法第9条は、身体の傷害に基因して支払われる保険金・給付金を非課税所得と定めています。

所得税法第9条は、身体の傷害に基因して支払われる保険金・給付金を非課税所得と定めています。医療保険の入院給付金、手術給付金、通院給付金、就業不能給付金、がん診断給付金などは、被保険者本人やその配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取る場合、金額の多寡にかかわらず非課税です。ただし非課税であるがゆえに、医療費控除を計算する際には「保険金などで補てんされる金額」として、その給付の対象となった医療費から差し引く必要があります。給付金は非課税、しかし医療費控除では控除、という組合せが要点です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問16