住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

タックスプランニング

1 10年
2 13年

なぜ違う: 13年は新築住宅等について適用される控除期間の年数であり、借入金の償還期間の要件ではありません。要件は10年以上です。

3 15年

なぜ違う: 15年という償還期間の要件は定められていません。正しくは10年以上です。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の一つとして、住宅の取得等のための借入金の償還期間が10年以上であることが定められています。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の一つとして、住宅の取得等のための借入金の償還期間が10年以上であることが定められています。したがって選択肢1が正解です。繰上げ返済によって償還期間が当初の返済開始月から10年未満となった場合は、その年以後の控除が受けられなくなります。その他の主な要件として、取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること、床面積が50㎡以上(特例により40㎡以上となる場合あり)で2分の1以上が居住用であること、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることなどがあります。なお「13年」は控除期間として登場する数値であり、償還期間の要件ではありません。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・3級・学科

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問49