所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

タックスプランニング

1 生命保険料控除

なぜ違う: 生命保険料控除は生命保険会社等と締結した生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険契約の保険料が対象で、公的な年金制度の掛金は含まれません。

2 社会保険料控除
3 小規模企業共済等掛金控除

なぜ違う: 小規模企業共済等掛金控除の対象は小規模企業共済の掛金や確定拠出年金(iDeCo)の掛金です。国民年金基金の掛金はこれに含まれません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金を確保するための公的な制度です。

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金を確保するための公的な制度です。支払った掛金は、国民年金保険料や国民健康保険料などと同様に社会保険料控除の対象となり、その年に支払った全額が所得金額から控除されます。したがって選択肢2が正解です。生計を一にする配偶者や親族の掛金を負担した場合も、負担した本人の社会保険料控除に含めることができます。混同しやすい確定拠出年金(iDeCo)の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象であり、控除の区分が異なる点に注意しましょう(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問47