不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

不動産

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 登記事項証明書は手数料を納付すれば誰でも交付請求でき、利害関係は不要です(不動産登記法第119条第1項)。したがって正しいとするのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。不動産登記制度は、不動産に関する権利関係を公示して取引の安全を図る制度であるため、登記記録は誰でも見ることができます。

不動産登記制度は、不動産に関する権利関係を公示して取引の安全を図る制度であるため、登記記録は誰でも見ることができます。不動産登記法第119条第1項は、何人も、手数料を納付すれば登記事項証明書の交付を請求することができると定めており、請求者に当該不動産との利害関係は求められません。したがって、請求できる者が利害関係人に限られるとする本問の記述は誤りです。交付請求は、その不動産を管轄する登記所に限らず全国どこの登記所でも行うことができ、オンラインによる請求も可能です。なお、公図や地積測量図などの図面についても同様に誰でも取得できます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問21