所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ○
要点: 正解は ○)。配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であることに加え、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であることに加え、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。したがって納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者の合計所得金額がいくらであっても配偶者控除の適用を受けることはできません。控除額は納税者の合計所得金額に応じて900万円以下で38万円、900万円超950万円以下で26万円、950万円超1,000万円以下で13万円と段階的に縮小します(配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円・32万円・16万円)(法令基準日:2024年4月1日)。
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