所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

タックスプランニング

1 個人年金保険料控除

なぜ違う: 個人年金保険料控除は生命保険料控除の一区分で、税制適格特約が付された個人年金保険契約の保険料が対象であり、iDeCoの掛金は含まれない。

2 社会保険料控除

なぜ違う: 社会保険料控除の対象は健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金などであり、確定拠出年金の掛金はこれに含まれない。

3 小規模企業共済等掛金控除

正解: 3

要点: 正解は 3)。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入者本人が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得金額から控除されます。

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入者本人が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得金額から控除されます。同じ控除の対象には、小規模企業共済の掛金や、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金も含まれます。掛金の全額が所得控除となるため、所得税・住民税の負担軽減効果が大きい点がiDeCoの魅力です。加えて、運用期間中の運用益は非課税、受取時も年金なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象となります。なお、国民年金基金の掛金は社会保険料控除である点と区別して覚えましょう。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・ライフプランニングと資金計画・3級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問47