民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。

なぜ違う: 検認を受けずに開封した場合は過料の対象となるが、それによって遺言が無効となるわけではない。

2 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。

なぜ違う: 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等で作成できるが、その各ページに署名・押印が必要である。

3 公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。

なぜ違う: 公正証書遺言の作成に必要な証人は2人以上であり、3人以上ではない。

4 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。遺言はいつでも、遺言の方式に従って全部または一部を撤回することができ、前の遺言と方式が異なっていても構わない。

遺言はいつでも、遺言の方式に従って全部または一部を撤回することができ、前の遺言と方式が異なっていても構わない。したがって公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができ、4が正しい。検認を受けずに開封しても過料の制裁を受けるだけで遺言自体が無効になるわけではない。自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付が認められるが、その各ページに署名・押印が必要である。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、3人以上ではない。

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関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問54