法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。法定後見制度は、本人の判断能力が(ア)に、(イ)が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。法定後見制度には 、精神上の障害によ る本人の判断能力の 程度によって、(ウ)の3つの類型がある。

相続・事業承継

1 (ア)不十分になる前(イ)本人(ウ)後見・保佐・補助

なぜ違う: 法定後見は判断能力が不十分になった後に利用する制度で、支援者を選任するのは本人ではなく家庭裁判所である。判断能力があるうちに本人が契約するのは任意後見制度。

2 (ア)不十分になった後(イ)家庭裁判所(ウ)後見・保佐・補助
3 (ア)不十分になった後(イ)本人(ウ)後見・介護・支援

なぜ違う: 支援者を選任するのは本人ではなく家庭裁判所であり、類型も後見・保佐・補助の3つである。

4 (ア)不十分になる前(イ)家庭裁判所(ウ)後見・介護・支援

なぜ違う: 法定後見は判断能力が不十分になった後の制度であり、類型は後見・保佐・補助である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。法定後見制度は、認知症や知的障害などにより本人の判断能力が既に不十分になった後に、申立てを受けた家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任して本人を法律的に支援する制度である。

法定後見制度は、認知症や知的障害などにより本人の判断能力が既に不十分になった後に、申立てを受けた家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任して本人を法律的に支援する制度である。したがって(ア)不十分になった後、(イ)家庭裁判所、(ウ)後見・保佐・補助となり、2が正しい。判断能力の程度に応じて、常に欠く常況にある人は後見、著しく不十分な人は保佐、不十分な人は補助の3類型に分かれる。これに対し、判断能力が十分なうちに本人があらかじめ支援者と契約しておくのが任意後見制度で、両者の違いを対比して覚えるとよい。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問53