民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

なぜ違う: 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方の死亡によって効力を失う(民法第552条)。一方が生存していれば存続するわけではない。

2 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
3 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。

なぜ違う: 負担付贈与には双務契約に関する規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて催告したうえで契約を解除できる。

4 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

なぜ違う: 死因贈与は契約であり、遺言の方式に関する規定は準用されない。家庭裁判所の検認も不要である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分についてはこの限りでない(民法第550条)。軽率な約束から当事者を保護しつつ、既に実行された部分の法律関係は安定させる趣旨であり、2が適切である。書面による贈与であれば、原則として一方的な解除はできない。なお贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約であり(民法第549条)、書面がなくても契約自体は有効に成立する。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問51