相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

なぜ違う: 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である。記述は正しい。

2 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。

なぜ違う: 相続放棄があっても、法定相続人の数は放棄がなかったものとして計算する。記述は正しい。

3 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。

なぜ違う: 特別養子縁組により被相続人の養子となった者は実子とみなされ、養子の数の制限を受けない。記述は正しい。

4 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。

正解: 4

要点: 正解は 4)。遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に算入できる普通養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされている(相続税法第15条)。

遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に算入できる普通養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされている(相続税法第15条)。「実子の有無にかかわらず1人まで」とする4が不適切である。この制限は養子縁組による相続税の不当な軽減を防ぐためのもので、特別養子や配偶者の連れ子を養子にした場合等は実子とみなされ制限を受けない。なお、ここでいう法定相続人の数は、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の計算にも用いられる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問55