長女Cさんが暦年課税によりAさんから現金900万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長女Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。
Aさん(72歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(38歳)とX市内の自宅で同居している。長女Cさんは、X市役所に公務員として勤務している。長男Dさん(37歳)は、県外で会社員として働いており、X市に戻る予定はない。
Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して、現金の贈与をしたいと考えている。また、長男Dさんには2021年にY社株式(上場株式、贈与時の相続税評価額3,000万円)を贈与しており、長男Dさんはこの贈与について相続時精算課税制度を選択している。
〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長女Cさん、長男Dさん(配偶者あり)
・長男Dさん夫妻の子:孫Eさん
〈Aさんの推定相続人〉
妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
長女Cさん:公務員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。妻と子の3人で戸建て住宅(持家)に住んでいる。
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:8,000万円
2.自宅敷地(300㎡):7,000万円(注)
自宅建物:3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉
| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与財産 税率 | 特例贈与財産 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
正解: 1
要点: 正解は 1)。暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。
暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。長女Cさんは18歳以上の直系卑属なので、Aさん(直系尊属)からの贈与は特例贈与財産として特例税率が適用されます。基礎控除後の課税価格は900万円-110万円=790万円です。790万円は速算表の「600万円超1,000万円以下」の区分に入るため、税率30%・控除額90万円を適用して、790万円×30%-90万円=237万円-90万円=147万円となります。よって贈与税額は147万円です。
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