長女Cさんが暦年課税によりAさんから現金900万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長女Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(72歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(38歳)とX市内の自宅で同居している。長女Cさんは、X市役所に公務員として勤務している。長男Dさん(37歳)は、県外で会社員として働いており、X市に戻る予定はない。
Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して、現金の贈与をしたいと考えている。また、長男Dさんには2021年にY社株式(上場株式、贈与時の相続税評価額3,000万円)を贈与しており、長男Dさんはこの贈与について相続時精算課税制度を選択している。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長女Cさん、長男Dさん(配偶者あり)
・長男Dさん夫妻の子:孫Eさん

〈Aさんの推定相続人〉
妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
長女Cさん:公務員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。妻と子の3人で戸建て住宅(持家)に住んでいる。

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:8,000万円
2.自宅敷地(300㎡):7,000万円(注)
  自宅建物:3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉

基礎控除後の課税価格特例贈与財産 税率特例贈与財産 控除額
200万円以下10%―
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下15%10万円
400万円超 600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1 147万円
2 158万円

なぜ違う: 158万円は基礎控除の額や税率区分の取り方を誤った場合に出る金額で、正しい計算(790万円×30%-90万円)の結果とは一致しません。

3 180万円

なぜ違う: 180万円は基礎控除110万円を差し引かずに900万円×30%-90万円として計算した金額です。暦年課税では年110万円の基礎控除を先に差し引きます。

正解: 1

要点: 正解は 1)。暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。

暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。長女Cさんは18歳以上の直系卑属なので、Aさん(直系尊属)からの贈与は特例贈与財産として特例税率が適用されます。基礎控除後の課税価格は900万円-110万円=790万円です。790万円は速算表の「600万円超1,000万円以下」の区分に入るため、税率30%・控除額90万円を適用して、790万円×30%-90万円=237万円-90万円=147万円となります。よって贈与税額は147万円です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2026年5月公表分 問14 を一部改変