民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

相続・事業承継

1 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

なぜ違う: 養子は縁組の日から嫡出子の身分を取得するため、法定相続分は実子と同じである。記述は正しい。

2 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
3 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

なぜ違う: 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である(民法第900条第4号ただし書)。記述は正しい。

4 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

なぜ違う: 代襲相続人が1人の場合、その者は被代襲者が受けるべきであった相続分をそのまま承継する。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1としていた民法第900条第4号ただし書前段は、2013年9月の最高裁決定を受けた同年の民法改正により削除された。

嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1としていた民法第900条第4号ただし書前段は、2013年9月の最高裁決定を受けた同年の民法改正により削除された。現在は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等であるため、2が不適切である。なお2分の1という差が残っているのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)についてであり、選択肢3のとおり現行法でも有効である。配偶者と子が相続人である場合の法定相続分は各2分の1であり、子が複数いるときは原則としてその頭数で等分する。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問53