民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。

なぜ違う: 単純承認をすると被相続人の権利義務を包括的に承継するため、積極財産だけでなく債務等の消極財産も承継する。

2 相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
3 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。

なぜ違う: 代襲相続が生じるのは相続人の死亡・欠格・廃除の場合であり、相続放棄では代襲相続は生じない。

4 限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。

なぜ違う: 限定承認は相続人全員が共同してのみ行うことができ、単独ですることはできない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条・第938条)。

相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条・第938条)。したがって2が適切である。熟慮期間内に何もしなければ単純承認したものとみなされる点も併せて押さえたい。なお、相続財産の全部または一部を処分したり隠匿・消費したりすると法定単純承認とみなされ、以後は放棄も限定承認もできなくなる。

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関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問54