贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
2 その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。

なぜ違う: その年1月1日において18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産となり、一般税率より緩やかな特例税率が適用される。記述は正しい。

3 相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。

なぜ違う: 2024年1月1日以後の相続時精算課税では、特別控除2,500万円とは別に年110万円の基礎控除が控除される。記述は正しい。

4 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

なぜ違う: 相続時精算課税では、特別控除後の課税価格に対して一律20%の税率が適用される。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。暦年課税の基礎控除110万円は、受贈者1人につき1暦年あたりの額であり、贈与者ごとに与えられるものではない。

暦年課税の基礎控除110万円は、受贈者1人につき1暦年あたりの額であり、贈与者ごとに与えられるものではない。父と母の双方から贈与を受けても、その年に取得した財産の合計額から控除できるのは110万円までであるから、220万円とする1が不適切である。2024年1月1日以後は相続時精算課税にも別枠で年110万円の基礎控除が設けられており(2024年4月1日現在施行済み)、両制度の基礎控除を混同しないことが重要である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問52