長男Cさんが暦年課税によりAさんから現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長男Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。
Aさん(75歳)は、自宅で妻Bさん(68歳)と2人で暮らしている。Aさんは、将来の相続を見据えて、妻Bさんや長男Cさん(40歳)、二男Dさん(38歳)に財産を贈与し、自分が健康なうちに財産を整理しておきたいと考えている。
〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長男Cさん(配偶者あり)、二男Dさん(配偶者あり)
・二男Dさん夫妻の子:孫Eさん
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉
| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与財産 税率 | 特例贈与財産 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1 117万円
2 138万円
3 150万円
正解: 1
要点: 正解は 1)。暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。
暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。長男Cさんは18歳以上の直系卑属なので、Aさん(直系尊属)からの贈与は特例贈与財産として特例税率が適用されます。まず基礎控除後の課税価格は800万円-110万円=690万円です。690万円は速算表の「600万円超1,000万円以下」の区分に入るので、税率30%・控除額90万円を用いて、690万円×30%-90万円=207万円-90万円=117万円となります。よって贈与税額は117万円です。
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