長男Cさんが暦年課税によりAさんから現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長男Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、自宅で妻Bさん(68歳)と2人で暮らしている。Aさんは、将来の相続を見据えて、妻Bさんや長男Cさん(40歳)、二男Dさん(38歳)に財産を贈与し、自分が健康なうちに財産を整理しておきたいと考えている。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長男Cさん(配偶者あり)、二男Dさん(配偶者あり)
・二男Dさん夫妻の子:孫Eさん

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉

基礎控除後の課税価格特例贈与財産 税率特例贈与財産 控除額
200万円以下10%―
200万円超 400万円以下15%10万円
400万円超 600万円以下20%30万円
600万円超 1,000万円以下30%90万円
1 117万円
2 138万円

なぜ違う: 138万円は、基礎控除後の課税価格690万円に一段下の区分の税率20%を適用し、控除額も差し引かずに計算した場合の金額です。690万円は「600万円超1,000万円以下」の区分なので、税率30%・控除額90万円を用います。

3 150万円

なぜ違う: 150万円は基礎控除110万円を差し引かずに800万円×30%-90万円として計算した金額です。暦年課税では年110万円の基礎控除を先に差し引きます。

正解: 1

要点: 正解は 1)。暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。

暦年課税の贈与税額は「(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。長男Cさんは18歳以上の直系卑属なので、Aさん(直系尊属)からの贈与は特例贈与財産として特例税率が適用されます。まず基礎控除後の課税価格は800万円-110万円=690万円です。690万円は速算表の「600万円超1,000万円以下」の区分に入るので、税率30%・控除額90万円を用いて、690万円×30%-90万円=207万円-90万円=117万円となります。よって贈与税額は117万円です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 相続・事業承継・3級・実技・計算

同じ回の前後の問題

相続・事業承継の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2026年5月公表分 問14 を一部改変