Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の任意継続被保険者について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(40歳)は、専業主婦である妻Bさん(35歳)との2人暮らしである。
Aさん夫妻には、まもなく第一子が誕生する予定である。また、Aさんは、大学卒業後から勤務したX社を半年後に退職し、飲食店を開業する予定である。Aさんは、退職後の健康保険(現在、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険に加入)がどのように変わるのか、個人事業主としてどのようなリスクに備える必要があるのかなどについて検討したうえで、生命保険を見直したいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんが現在加入している生命保険に関する資料〉
保険の種類:定期保険特約付終身保険
契約年月日:2008年6月1日
月払保険料:17,000円(保険料払込期間:65歳満了)
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

主契約および特約の内容保障金額保険期間
終身保険200万円終身
定期保険特約3,000万円10年
特定疾病保障定期保険特約300万円10年
入院特約1日目から日額10,000円10年
傷害特約500万円10年
リビング・ニーズ特約――

※更新型の特約は、2018年6月1日に記載の保障金額で更新している。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「Aさんが退職した場合、健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、退職日の翌日から( ① )以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で( ② )、健康保険に加入することができます。
 任意継続被保険者に対する保険給付は退職前の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する場合を除き、任意継続被保険者には( ③ )は支給されません」

1 ① 20日 ② 2年間 ③ 傷病手当金
2 ① 20日 ② 3年間 ③ 高額療養費

なぜ違う: ②の3年間が誤りで、任意継続被保険者として加入できるのは最長2年間です。また③の高額療養費は任意継続被保険者にも支給されます。

3 ① 14日 ② 3年間 ③ 傷病手当金

なぜ違う: ①の14日が誤りで、申出期限は退職日の翌日から20日以内です。②の3年間も誤りで、正しくは最長2年間です。

正解: 1

要点: 正解は 1)。健康保険の任意継続被保険者制度は、退職により被保険者資格を喪失した人が、退職日の翌日から20日以内に申出をすることで、引き続き最長2年間、健康保険に加入できる制度です(①20日・②2年間)。

健康保険の任意継続被保険者制度は、退職により被保険者資格を喪失した人が、退職日の翌日から20日以内に申出をすることで、引き続き最長2年間、健康保険に加入できる制度です(①20日・②2年間)。ただし保険料は事業主負担がなくなるため全額自己負担となります。給付内容は在職中とほぼ同じですが、任意継続被保険者は在職者を前提とする所得補償である傷病手当金および出産手当金が原則として支給されません(③)。資格喪失後の継続給付に該当する場合のみ例外的に受給できます。高額療養費は任意継続被保険者にも支給されるため、①20日・②2年間・③傷病手当金の組合せが正解です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・リスク管理・3級・実技

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2026年5月公表分 問4 を一部改変