Mさんは、Aさんが60歳でX社を退職した場合の健康保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、専業主婦である妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは、来年、60歳の定年でX社を退職する予定である。
Aさんは、退職を間近に控え、現在加入している生命保険を見直して、医療保障や介護保障を充実させたいと考えている。また、退職後の健康保険(現在、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険に加入)についても理解を深めておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんが現在加入している生命保険に関する資料〉
保険の種類:定期保険特約付終身保険
契約年月日:2009年4月1日
月払保険料:24,000円(保険料払込期間:65歳満了)
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

主契約および特約の内容保障金額保険期間
終身保険300万円終身
定期保険特約2,400万円10年
特定疾病保障定期保険特約300万円10年
入院特約1日目から日額10,000円10年
傷害特約500万円10年
災害割増特約500万円10年
リビング・ニーズ特約――

※更新型の特約は、2019年4月1日に記載の保障金額で更新している。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんは、退職日の翌日から65歳になるまでの間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」

なぜ違う: 任意継続被保険者となることができる期間は、原則として資格喪失日から最長2年間です。65歳になるまで加入できるという説明は誤りです。

2 「Aさんが国民健康保険に加入する場合、妻Bさんを国民健康保険の被扶養者とすれば、これまでどおり妻Bさんの保険料負担はありません」

なぜ違う: 国民健康保険には被扶養者という制度がありません。妻Bさんも国民健康保険の被保険者となり、その分の保険料が世帯主に賦課されます。

3 「Aさんが全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をする必要があります」

正解: 3

要点: 正解は 3)。健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があることに加え、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者へ資格取得の申出をする必要があります。

健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があることに加え、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者へ資格取得の申出をする必要があります。したがって選択肢3が適切です。選択肢1については、任意継続被保険者でいられる期間は原則として最長2年間であり、65歳まで加入し続けることはできません。選択肢2については、国民健康保険には健康保険のような被扶養者の制度がなく、妻Bさんも各人が被保険者として扱われ、世帯単位で算定された保険料を世帯主が負担することになります。したがって「妻Bさんの保険料負担はない」という説明は誤りです。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2024年5月公表分 問6 を一部改変