Mさんは、Aさんが60歳でX社を退職した場合の健康保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、専業主婦である妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは、来年、60歳の定年でX社を退職する予定である。
Aさんは、退職を間近に控え、現在加入している生命保険を見直して、医療保障や介護保障を充実させたいと考えている。また、退職後の健康保険(現在、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険に加入)についても理解を深めておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
〈Aさんが現在加入している生命保険に関する資料〉
保険の種類:定期保険特約付終身保険
契約年月日:2009年4月1日
月払保険料:24,000円(保険料払込期間:65歳満了)
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
| 主契約および特約の内容 | 保障金額 | 保険期間 |
|---|---|---|
| 終身保険 | 300万円 | 終身 |
| 定期保険特約 | 2,400万円 | 10年 |
| 特定疾病保障定期保険特約 | 300万円 | 10年 |
| 入院特約 | 1日目から日額10,000円 | 10年 |
| 傷害特約 | 500万円 | 10年 |
| 災害割増特約 | 500万円 | 10年 |
| リビング・ニーズ特約 | ― | ― |
※更新型の特約は、2019年4月1日に記載の保障金額で更新している。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 3
要点: 正解は 3)。健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があることに加え、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者へ資格取得の申出をする必要があります。
健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があることに加え、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者へ資格取得の申出をする必要があります。したがって選択肢3が適切です。選択肢1については、任意継続被保険者でいられる期間は原則として最長2年間であり、65歳まで加入し続けることはできません。選択肢2については、国民健康保険には健康保険のような被扶養者の制度がなく、妻Bさんも各人が被保険者として扱われ、世帯単位で算定された保険料を世帯主が負担することになります。したがって「妻Bさんの保険料負担はない」という説明は誤りです。
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