Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(38歳)、長女Cさん(10歳)および長男Dさん(6歳)との4人暮らしである。Aさんは、自分が死亡した場合に、妻Bさんが受給することができる公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。また、公的介護保険の給付についても確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん:1980年11月14日生まれ
会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入)
妻Bさん:1987年6月24日生まれ
国民年金に第3号被保険者として加入している。
長女Cさん:2015年7月7日生まれ
長男Dさん:2019年6月4日生まれ
〈公的年金加入歴(2025年12月分まで)〉
Aさん
| 期間 | 制度・区分 | 月数 |
|---|---|---|
| 20歳~22歳 | 国民年金 保険料納付済期間 | 29月 |
| 22歳~45歳 | 厚生年金保険 被保険者期間 | 273月 |
妻Bさん
| 期間 | 制度・区分 | 月数 |
|---|---|---|
| 20歳~22歳 | 国民年金 保険料納付済期間 | 34月 |
| 22歳~退職 | 厚生年金保険 被保険者期間 | 84月 |
| 退職~38歳 | 国民年金 保険料納付済期間 | 105月 |
※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 2
要点: 正解は 2)。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。第1号被保険者は要介護・要支援状態になった原因を問わず給付を受けられますが、第2号被保険者は末期がんや初老期における認知症など、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因である場合に限って介護給付を受けられます。この違いが第2号被保険者の最大の特徴であり、選択肢2が最も適切です。自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得がある第1号被保険者のみ2割または3割となります。
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