Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(38歳)、長女Cさん(10歳)および長男Dさん(6歳)との4人暮らしである。Aさんは、自分が死亡した場合に、妻Bさんが受給することができる公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。また、公的介護保険の給付についても確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん:1980年11月14日生まれ
    会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入)
妻Bさん:1987年6月24日生まれ
     国民年金に第3号被保険者として加入している。
長女Cさん:2015年7月7日生まれ
長男Dさん:2019年6月4日生まれ

〈公的年金加入歴(2025年12月分まで)〉

Aさん

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間29月
22歳~45歳厚生年金保険 被保険者期間273月

妻Bさん

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間34月
22歳~退職厚生年金保険 被保険者期間84月
退職~38歳国民年金 保険料納付済期間105月

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「介護保険の被保険者は、60歳以上の第1号被保険者と40歳以上60歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」

なぜ違う: 年齢区分が誤りです。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、60歳が境目ではありません。

2 「介護保険の第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付を受けることができます」
3 「介護保険の第2号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」

なぜ違う: 自己負担割合は原則1割です。2割・3割負担となるのは一定以上の所得がある第1号被保険者に限られ、第2号被保険者は所得にかかわらず1割です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。第1号被保険者は要介護・要支援状態になった原因を問わず給付を受けられますが、第2号被保険者は末期がんや初老期における認知症など、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因である場合に限って介護給付を受けられます。この違いが第2号被保険者の最大の特徴であり、選択肢2が最も適切です。自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得がある第1号被保険者のみ2割または3割となります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2026年5月公表分 問3 を一部改変