全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の(ア)未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1) 1週間の所定労働時間が(イ)未満である者
(2) 所定内賃金が月額(ウ)未満である者
(3) 学生である者

1 (ア)3分の2(イ)20時間(ウ)5万8,000円

なぜ違う: (ア)と(ウ)が誤り。判定の分母は通常の労働者の4分の3であり、賃金の基準は所定内賃金が月額8万8,000円(年収換算で約106万円)である。5万8,000円という基準は存在しない。

2 (ア)3分の2(イ)25時間(ウ)8万8,000円

なぜ違う: (ア)3分の2と(イ)25時間が誤り。判定の分母となるのは通常の労働者の4分の3であり、労働時間の基準は週20時間である。

3 (ア)4分の3(イ)20時間(ウ)8万8,000円
4 (ア)4分の3(イ)25時間(ウ)5万8,000円

なぜ違う: (ア)4分の3は正しいが、(イ)25時間・(ウ)5万8,000円が誤り。5万8,000円は国民年金の学生納付特例等とは無関係の数値である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。特定適用事業所に使用される短時間労働者は、①週の所定労働時間20時間以上、②所定内賃金が月額8万8,000円以上、③学生でないこと、をすべて満たす場合に健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。

特定適用事業所に使用される短時間労働者は、①週の所定労働時間20時間以上、②所定内賃金が月額8万8,000円以上、③学生でないこと、をすべて満たす場合に健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。設問はこの裏返しで、(1)週20時間未満、(2)月額8万8,000円未満、(3)学生である、のいずれかに該当すれば被保険者とならないと述べている。したがって(ア)4分の3、(イ)20時間、(ウ)8万8,000円の組合せである3が正しい。(ア)は「通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3未満」という短時間労働者の入口の判定基準であり、社会保険の適用拡大を理解するうえでの基本となる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問2