Mさんは、現時点においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(38歳)、長女Cさん(10歳)および長男Dさん(6歳)との4人暮らしである。Aさんは、自分が死亡した場合に、妻Bさんが受給することができる公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。また、公的介護保険の給付についても確認しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん:1980年11月14日生まれ
    会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入)
妻Bさん:1987年6月24日生まれ
     国民年金に第3号被保険者として加入している。
長女Cさん:2015年7月7日生まれ
長男Dさん:2019年6月4日生まれ

〈公的年金加入歴(2025年12月分まで)〉

Aさん

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間29月
22歳~45歳厚生年金保険 被保険者期間273月

妻Bさん

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料納付済期間34月
22歳~退職厚生年金保険 被保険者期間84月
退職~38歳国民年金 保険料納付済期間105月

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 831,700円+79,800円+79,800円

なぜ違う: 79,800円は3人目以降の子に適用される加算額です。対象となる子は長女Cさんと長男Dさんの2人で、いずれも1人目・2人目の239,300円が適用されます。

2 831,700円+239,300円+79,800円

なぜ違う: 1人分を239,300円、もう1人分を79,800円としていますが、79,800円は3人目以降の加算額です。子が2人であれば2人とも239,300円になります。

3 831,700円+239,300円+239,300円

正解: 3

要点: 正解は 3)。遺族基礎年金は「基礎額+子の加算額」で計算します。

遺族基礎年金は「基礎額+子の加算額」で計算します。2025年度価額では基礎額が831,700円、子の加算額は1人目・2人目が各239,300円、3人目以降が各79,800円です。Aさんが現時点で死亡した場合、生計維持関係にある子は長女Cさん(10歳)と長男Dさん(6歳)の2人で、いずれも18歳到達年度末を迎えていないため加算の対象になります。2人とも1人目・2人目の区分なので、加算額は239,300円+239,300円です。したがって計算式は831,700円+239,300円+239,300円となります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2026年5月公表分 問1 を一部改変