正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 自己都合退職の給付制限期間は原則2カ月(一定の場合3カ月)であり、「4カ月」という期間は制度上存在しません。したがって正しいと判断するのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。雇用保険の基本手当は、離職理由を問わず、求職の申込み後に通算7日間の待期期間があり、この間は支給されません。

雇用保険の基本手当は、離職理由を問わず、求職の申込み後に通算7日間の待期期間があり、この間は支給されません。さらに、正当な理由がなく自己の都合により退職した場合には給付制限が加わりますが、その期間は待期満了後の原則2カ月です(5年間に2回までが2カ月、3回目以降や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は3カ月)。かつては3カ月でしたが、2020年10月1日以降の離職から2カ月に短縮されています。設問の「4カ月」という給付制限期間は制度上存在しないため、本問の記述は誤りです。なお、倒産・解雇等による特定受給資格者には給付制限自体が課されません。(2023年4月1日現在施行の法令等に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問2