全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。

ライフプランニングと資金計画

1 1年

なぜ違う: 1年ではなく、通算して1年6カ月が上限です。1年と誤って覚えやすい代表的な数値です。

2 1年6カ月
3 2年

なぜ違う: 2年は誤りです。傷病手当金の支給期間は通算1年6カ月が上限であり、2年という期間は定められていません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病により療養のため労務に服することができない場合に、連続する3日間の待期を経た4日目以降について支給されます。

健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病により療養のため労務に服することができない場合に、連続する3日間の待期を経た4日目以降について支給されます。支給期間は、同一の傷病に関して支給を開始した日から通算して最長1年6カ月です。2022年1月1日施行の改正により、それまでの「支給開始日から起算して1年6カ月」という暦ベースの取扱いから、実際に支給を受けた期間を通算する方式に改められ、途中で就労して不支給となった期間があっても、その分だけ支給可能期間が後ろにずれることとなりました。支給額は、支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額です。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・3級・学科

同じ回の前後の問題

ライフプランニングと資金計画の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問32