傷病手当金とは

読み: しょうびょうてあてきん

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときに支給される給付である。連続して3日間休んだ後(待期)、4日目から支給され、1日あたりの額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月である。国民健康保険には原則としてない。

試験ではここが問われる

分野: ライフプランニングと資金計画

出典: 健康保険法 第99条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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