傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときに支給される給付である。連続して3日間休んだ後(待期)、4日目から支給され、1日あたりの額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月である。国民健康保険には原則としてない。
試験ではここが問われる
- 待期3日と4日目からの支給
- 額(3分の2)と通算1年6か月
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問32: 全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して
- 2級学科 2026年5月公表分 問2: 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか
- 3級実技(保険顧客資産相談業務) 2026年5月公表分 問4: Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の任意継続被保険者について説明した
- 3級実技(保険顧客資産相談業務) 2026年5月公表分 問5: Mさんは、Aさんが個人事業主になった場合の変更点や想定されるリスクについて説明した。MさんのAさんに
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