全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。

ライフプランニングと資金計画

1 1年

なぜ違う: 任意継続被保険者でいられる期間は1年ではなく2年であり、期間が短すぎます。

2 2年
3 5年

なぜ違う: 5年という期間は健康保険の任意継続には定められておらず、正しくは最長2年です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。健康保険の任意継続被保険者制度は、退職などで被保険者資格を喪失した人が、それまで加入していた健康保険に個人で継続加入できる制度です。

健康保険の任意継続被保険者制度は、退職などで被保険者資格を喪失した人が、それまで加入していた健康保険に個人で継続加入できる制度です。要件は、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること、および資格喪失日から20日以内に申請することです。加入できる期間は、任意継続被保険者となった日から最長2年間で、選択肢2が正解です。保険料は在職中と異なり事業主負担がなくなるため全額自己負担となり、標準報酬月額には上限(協会けんぽでは30万円)が設けられています。2022年からは本人の申出による任意脱退も可能です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問32