仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、妻Bさん(70歳)との2人暮らしである。
Aさんは、自身の相続が開始した際には、自宅を妻Bさんに、賃貸アパートを長男Cさん(50歳)に遺したいと考えている。また、長男Cさんの子である孫Eさん(22歳)と、3年前に他界した二男Dさんの子である孫Fさん(20歳)にも、相応の資産を遺したいと考え、先日、公証役場を訪れて、公正証書遺言を作成した。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん = 妻Bさん(配偶者)
・Aさんの子:長男Cさん、二男Dさん(既に死亡)
・長男Cさんとその配偶者の子:孫Eさん
・二男Dさんとその配偶者の子:孫Fさん

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
(1)現預金:1億2,000万円
(2)自宅
 ①敷地(300㎡):6,000万円(注)
 ②建物:1,000万円
(3)賃貸アパート(現在、全室賃貸中)
 ①敷地(180㎡):4,500万円(注)
 ②建物(6室):4,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円になります」
2 「孫Eさんおよび孫Fさんが相続または遺贈により財産を取得した場合、相続税額の計算上、いずれも相続税額の2割加算の対象となります」

なぜ違う: 孫Fさんは二男Dさんの代襲相続人であるため2割加算の対象外です。相続人でない孫Eさんへの遺贈のみが2割加算の対象となります。

3 「Aさんの相続が開始した場合、相続人は、Aさんが作成した公正証書遺言について、家庭裁判所に検認の請求を行う必要があります」

なぜ違う: 公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です。検認が必要なのは自筆証書遺言等です。

正解: 1

要点: 正解は 1)。Aさんの法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、および既に死亡した二男Dさんを代襲相続する孫Fさんの3人です。

Aさんの法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、および既に死亡した二男Dさんを代襲相続する孫Fさんの3人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり1)が適切です。孫Fさんは代襲相続人なので2割加算の対象外であり2)は誤りです。また公正証書遺言は公証人が関与し原本が公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は不要であり3)も誤りです。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問13 を一部改変