相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 生前贈与加算は相続または遺贈により財産を取得した者に適用されるため、財産を取得しなかった受贈者の贈与財産は相続税の課税対象とならず、課税対象とする判断は誤り。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算します(生前贈与加算)。

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算します(生前贈与加算)。加算期間は2024年1月1日以後の贈与について順次延長され、最終的に相続開始前7年以内となります(延長された4年間分については合計100万円まで加算されません)。この規定はあくまで「相続または遺贈により財産を取得した者」が対象であり、相続財産をまったく取得しなかった者が受けた贈与は加算の対象になりません。本肢は不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問28