相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長であり、設問の記述どおりです。相続人の住所地ではない点に注意が必要で、不適切とするのは誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければならず、その提出先は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長です。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければならず、その提出先は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長です。相続人それぞれの住所地ではない点が重要で、共同相続人が複数いる場合でも同一の税務署に提出します(同一の被相続人から財産を取得した者は共同で1通の申告書を提出することもできます)。したがって本問の記述は適切です。納付も原則として申告期限までに金銭で一時に行い、これが困難な場合に延納・物納の制度があります。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問30