Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
Aさん(72歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(38歳)とX市内の自宅で同居している。長女Cさんは、X市役所に公務員として勤務している。長男Dさん(37歳)は、県外で会社員として働いており、X市に戻る予定はない。
Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して、現金の贈与をしたいと考えている。また、長男Dさんには2021年にY社株式(上場株式、贈与時の相続税評価額3,000万円)を贈与しており、長男Dさんはこの贈与について相続時精算課税制度を選択している。
〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長女Cさん、長男Dさん(配偶者あり)
・長男Dさん夫妻の子:孫Eさん
〈Aさんの推定相続人〉
妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
長女Cさん:公務員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。妻と子の3人で戸建て住宅(持家)に住んでいる。
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:8,000万円
2.自宅敷地(300㎡):7,000万円(注)
自宅建物:3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 3
要点: 正解は 3)。相続時精算課税制度により納付した贈与税額は、相続税額から控除されます。
相続時精算課税制度により納付した贈与税額は、相続税額から控除されます。控除しきれない金額がある場合は、相続税の申告をすることで還付を受けることができるのが、暦年課税の贈与税額控除との大きな違いです(暦年課税では控除しきれない分は切り捨てられます)。よって選択肢3が最も適切です。相続時精算課税は「贈与税を先払いし、相続時に精算する」仕組みなので、精算の結果として払い過ぎがあれば戻ってくると理解すると分かりやすくなります。
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