借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。

相続・事業承継

1 4,000万円
2 6,000万円

なぜ違う: 6,000万円は借地権そのものの評価額(1億円×60%)であり、地主側が保有する底地の評価額ではない。

3 1億円

なぜ違う: 1億円は他人に貸していない自用地としての価額であり、借地権が設定されて利用が制約されている状態を反映していない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。借地権の目的となっている宅地(貸宅地、いわゆる底地)は、借地人に利用権があるため地主の権利は制約されます。

借地権の目的となっている宅地(貸宅地、いわゆる底地)は、借地人に利用権があるため地主の権利は制約されます。そこで評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算します。本問では1億円×(1-60%)=4,000万円です。裏返せば、借地人が持つ借地権の評価額は1億円×60%=6,000万円となり、両者を合計すると自用地としての価額に一致します。借地権割合は路線価図に記号(A〜G)で示され、90%から30%まで10%刻みで定められています。なお、自分の土地に賃貸アパート等を建てて貸している貸家建付地は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価し、区別が必要です。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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関連キーワード: 相続・事業承継・不動産・3級・学科・計算

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問59