生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(72歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(38歳)とX市内の自宅で同居している。長女Cさんは、X市役所に公務員として勤務している。長男Dさん(37歳)は、県外で会社員として働いており、X市に戻る予定はない。
Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して、現金の贈与をしたいと考えている。また、長男Dさんには2021年にY社株式(上場株式、贈与時の相続税評価額3,000万円)を贈与しており、長男Dさんはこの贈与について相続時精算課税制度を選択している。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長女Cさん、長男Dさん(配偶者あり)
・長男Dさん夫妻の子:孫Eさん

〈Aさんの推定相続人〉
妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
長女Cさん:公務員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。妻と子の3人で戸建て住宅(持家)に住んでいる。

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:8,000万円
2.自宅敷地(300㎡):7,000万円(注)
  自宅建物:3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが暦年課税を選択する場合に、Aさんが長女Cさんに贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与者であるAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」

なぜ違う: 贈与税は財産をもらった受贈者に課される税であり、申告書を提出するのも受贈者である長女Cさんです。贈与者であるAさんが申告するのではありません。

2 「長女Cさんが、Aさんからの贈与について相続時精算課税制度を選択した後に、妻Bさんから贈与を受けた場合、長女Cさんは、妻Bさんからの贈与について暦年課税を選択することができません」

なぜ違う: 相続時精算課税は贈与者ごとに選択する制度です。Aさんからの贈与について選択しても、妻Bさんからの贈与については暦年課税を選択できます。

3 「長女Cさんが、Aさんからの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合、長女Cさんは、その選択をした年分以降にAさんから贈与を受ける財産について暦年課税を選択することはできません」

正解: 3

要点: 正解は 3)。相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択する制度です。

相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択する制度です。いったん特定の贈与者からの贈与についてこの制度を選択すると、その選択をした年分以降、同じ贈与者から受けるすべての贈与に相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません(撤回不可)。したがって長女CさんがAさんからの贈与について相続時精算課税を選択した場合、以後Aさんから受ける財産について暦年課税を選ぶことはできず、選択肢3が最も適切です。なお2024年分以降は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2026年5月公表分 問13 を一部改変