生前贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
Aさん(72歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(38歳)とX市内の自宅で同居している。長女Cさんは、X市役所に公務員として勤務している。長男Dさん(37歳)は、県外で会社員として働いており、X市に戻る予定はない。
Aさんは、普段から身の回りの世話をしてくれる長女Cさんに対して、現金の贈与をしたいと考えている。また、長男Dさんには2021年にY社株式(上場株式、贈与時の相続税評価額3,000万円)を贈与しており、長男Dさんはこの贈与について相続時精算課税制度を選択している。
〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長女Cさん、長男Dさん(配偶者あり)
・長男Dさん夫妻の子:孫Eさん
〈Aさんの推定相続人〉
妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
長女Cさん:公務員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。妻と子の3人で戸建て住宅(持家)に住んでいる。
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:8,000万円
2.自宅敷地(300㎡):7,000万円(注)
自宅建物:3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 3
要点: 正解は 3)。相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択する制度です。
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択する制度です。いったん特定の贈与者からの贈与についてこの制度を選択すると、その選択をした年分以降、同じ贈与者から受けるすべての贈与に相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません(撤回不可)。したがって長女CさんがAさんからの贈与について相続時精算課税を選択した場合、以後Aさんから受ける財産について暦年課税を選ぶことはできず、選択肢3が最も適切です。なお2024年分以降は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています。
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