貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。

相続・事業承継

1 2,400万円

なぜ違う: 2,400万円は8,000万円×30%で、控除すべき借家権相当額そのものを答えとしてしまった誤りです。評価額は控除後の残りの金額です。

2 5,600万円
3 6,560万円

なぜ違う: 6,560万円は借地権割合60%を計算に含めた誤りです。借地権割合は貸家建付地など土地の評価に用いる数値で、家屋である貸家の評価には使いません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。貸家の相続税評価額は「その家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算します。

貸家の相続税評価額は「その家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算します。本問に当てはめると、8,000万円×(1-0.3×1.0)=8,000万円×0.7=5,600万円となり、選択肢2が正解です。借家人には借家権という利用上の制約があるため、自用家屋の評価額から借家権割合相当分を控除する趣旨です。ここで与えられている借地権割合60%は、貸家が建っている土地(貸家建付地)を「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価する際に使う数値であり、家屋の評価には用いません(法令基準日:2024年4月1日)。

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関連キーワード: 相続・事業承継・不動産・3級・学科・計算

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問59