貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
1 2,400万円
2 5,600万円
3 6,560万円
正解: 2
要点: 正解は 2)。貸家の相続税評価額は「その家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算します。
貸家の相続税評価額は「その家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算します。本問に当てはめると、8,000万円×(1-0.3×1.0)=8,000万円×0.7=5,600万円となり、選択肢2が正解です。借家人には借家権という利用上の制約があるため、自用家屋の評価額から借家権割合相当分を控除する趣旨です。ここで与えられている借地権割合60%は、貸家が建っている土地(貸家建付地)を「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価する際に使う数値であり、家屋の評価には用いません(法令基準日:2024年4月1日)。
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