相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。

相続・事業承継

1 解約返戻金の額
2 既払込保険料相当額

なぜ違う: 既払込保険料相当額は実際に払い込んだ金額にすぎず、相続開始時点で権利を換価した場合の価値を示す評価額ではない。

3 死亡保険金の額

なぜ違う: 死亡保険金の額は保険事故が発生して初めて支払われる金額であり、保険事故が発生していない契約の評価には用いない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人以外の者が被保険者であるなど相続開始時にまだ保険事故が発生していないものは、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象になります。

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人以外の者が被保険者であるなど相続開始時にまだ保険事故が発生していないものは、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象になります。その評価額は、原則として相続開始時にその契約を解約したとしたら支払われることとなる解約返戻金の額です。前納保険料や剰余金の分配額がある場合はそれらを加算し、源泉徴収されるべき所得税相当額がある場合は差し引きます。この権利は本来の相続財産であるため、死亡保険金のような非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問58