相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

相続・事業承継

1 ① 200㎡ ② 50%

なぜ違う: 200㎡・50%は貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。特定居住用宅地等は330㎡・80%です。

2 ① 330㎡ ② 80%
3 ① 400㎡ ② 80%

なぜ違う: 400㎡・80%は特定事業用宅地等(特定同族会社事業用宅地等を含む)の限度面積と減額割合です。特定居住用宅地等は330㎡です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が定められています。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が定められています。特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額割合80%であり、選択肢2が正解です。あわせて、特定事業用宅地等(および特定同族会社事業用宅地等)は限度面積400㎡・減額割合80%、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%です。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用が可能で合計730㎡まで適用できますが、貸付事業用宅地等を含める場合は所定の算式による調整が必要です。なお、この特例の適用を受けるためには、税額がゼロになる場合であっても相続税の申告書を提出しなければなりません。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問60