相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

相続・事業承継

1 ① 200㎡ ② 50%

なぜ違う: ①②とも貸付事業用宅地等の基準(限度面積200㎡・減額割合50%)であり、特定事業用宅地等の基準ではありません。

2 ① 330㎡ ② 80%

なぜ違う: ①が特定居住用宅地等の限度面積330㎡になっています。特定事業用宅地等の限度面積は400㎡です(減額割合80%は正しい)。

3 ① 400㎡ ② 80%

正解: 3

要点: 正解は 3)。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地について、一定の限度面積までの部分の評価額を減額する制度です。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地について、一定の限度面積までの部分の評価額を減額する制度です。区分ごとの基準は、特定事業用宅地等が限度面積400㎡・減額割合80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%です。本問は特定事業用宅地等なので選択肢3が正解です。特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は完全併用が可能で合計730㎡まで適用できますが、貸付事業用宅地等を併用する場合は所定の算式による調整が必要です(法令基準日:2024年4月1日)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 相続・事業承継・不動産・3級・学科

同じ回の前後の問題

相続・事業承継の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問60