相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1 ① 200㎡ ② 50%
2 ① 330㎡ ② 80%
3 ① 400㎡ ② 80%
正解: 3
要点: 正解は 3)。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地について、一定の限度面積までの部分の評価額を減額する制度です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地について、一定の限度面積までの部分の評価額を減額する制度です。区分ごとの基準は、特定事業用宅地等が限度面積400㎡・減額割合80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%です。本問は特定事業用宅地等なので選択肢3が正解です。特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は完全併用が可能で合計730㎡まで適用できますが、貸付事業用宅地等を併用する場合は所定の算式による調整が必要です(法令基準日:2024年4月1日)。
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