宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

なぜ違う: 路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式によって評価する。記述は正しい。

2 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
3 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

なぜ違う: 2筆以上でも一体として利用されていれば、その全体を1画地として評価する。評価単位は筆ではなく利用単位である。記述は正しい。

4 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

なぜ違う: 正面路線は、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額が高いほうの路線とする。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する簡便な方式である。

倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する簡便な方式である。固定資産税評価額の算定過程で既に土地の形状等が織り込まれているため、不整形地補正率などの画地調整は行わない。補正率を乗じるとする2が不適切である。奥行価格補正・不整形地補正・側方路線影響加算といった画地調整は、路線価方式で用いるものである。なお倍率は国税局長が地域・地目ごとに定めて評価倍率表として公開されており、宅地のほか田・畑・山林等にも適用される。

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関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問58