贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、自宅で妻Bさん(68歳)と2人で暮らしている。Aさんは、将来の相続を見据えて、妻Bさんや長男Cさん(40歳)、二男Dさん(38歳)に財産を贈与し、自分が健康なうちに財産を整理しておきたいと考えている。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん ― 妻Bさん(配偶者)
・Aさん夫妻の子:長男Cさん(配偶者あり)、二男Dさん(配偶者あり)
・二男Dさん夫妻の子:孫Eさん

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんが長男Cさんに財産を贈与し、長男Cさんが暦年課税を選択する場合に、Aさんが長男Cさんに贈与した財産の価額が贈与税の基礎控除額を超えるときは、贈与者であるAさんが贈与税の申告書を提出しなければなりません」

なぜ違う: 贈与税は財産をもらった受贈者に課される税であり、申告書を提出するのも受贈者である長男Cさんです。贈与者であるAさんが申告するのではありません。

2 「Aさんが二男Dさんに現金を贈与し、二男Dさんが相続時精算課税制度を選択する場合、特別控除額3,000万円までの贈与について贈与税は課されません」

なぜ違う: 相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円です。3,000万円ではありません(このほかに年110万円の基礎控除が別枠であります)。

3 「Aさんが妻Bさんに自宅を贈与し、妻Bさんが『贈与税の配偶者控除』の適用を受けるためには、妻Bさんが贈与を受けた日において、Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければなりません」

正解: 3

要点: 正解は 3)。贈与税の配偶者控除(いわゆるおしどり贈与)は、居住用不動産またはその取得資金の贈与について最高2,000万円まで課税価格から控除できる特例です。

贈与税の配偶者控除(いわゆるおしどり贈与)は、居住用不動産またはその取得資金の贈与について最高2,000万円まで課税価格から控除できる特例です。適用要件のひとつが「贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上であること」で、これに加えて贈与を受けた居住用不動産に翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き住む見込みであること、同じ配偶者からの贈与について過去にこの控除を受けていないことなどが必要です。よって婚姻期間20年以上を要件とする選択肢3が最も適切です。

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関連キーワード: 相続・事業承継・3級・実技

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2026年5月公表分 問13 を一部改変