相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

相続・事業承継

1 ① 200㎡ ② 50%
2 ① 330㎡ ② 80%

なぜ違う: 330㎡・80%は特定居住用宅地等に係る限度面積と減額割合であり、貸付事業用宅地等の区分とは異なる。

3 ① 400㎡ ② 80%

なぜ違う: 400㎡・80%は特定事業用宅地等(および特定同族会社事業用宅地等)に係る限度面積と減額割合であり、貸付事業用宅地等には適用されない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住や事業に使われていた宅地について、相続後の生活基盤や事業継続に配慮して評価額を減額する制度です。

小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住や事業に使われていた宅地について、相続後の生活基盤や事業継続に配慮して評価額を減額する制度です。区分ごとに限度面積と減額割合が定められており、貸付事業用宅地等は200㎡までを限度面積として評価額の50%を減額します。これに対し、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%減額です。貸付事業用宅地等の減額割合が低いのは、事業性が相対的に弱いためです。なお、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、原則として対象外となります(事業的規模で貸付事業を行っていた場合を除く)。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問60