貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。

相続・事業承継

1 6,000万円

なぜ違う: 6,000万円は自用地価額に借地権割合0.6を乗じたもので、これは借地権の評価額の計算です。貸家建付地の算式ではありません。

2 9,000万円

なぜ違う: 9,000万円は自用地価額に(1-借地権割合)を乗じた貸宅地(底地)の評価額です。貸家建付地では借家権割合と賃貸割合も乗じます。

3 1億2,300万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。貸家建付地とは、土地所有者が自らその土地に建物を建て、その建物を他人に貸し付けている場合の宅地をいいます。

貸家建付地とは、土地所有者が自らその土地に建物を建て、その建物を他人に貸し付けている場合の宅地をいいます。評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。本問に当てはめると、1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×(1-0.18)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円となり、選択肢3が正解です。借家人が有する敷地利用権の分だけ評価が下がる仕組みで、賃貸割合が高いほど評価減の効果は大きくなります。なお、借地権は「自用地価額×借地権割合」、貸宅地(底地)は「自用地価額×(1-借地権割合)」で評価します。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問59