普通借地権とは

読み: ふつうしゃくちけん

別名・表記ゆれ: 借地権

普通借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のうち、契約の更新がある借地権である。存続期間は30年以上で、更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降が10年以上となる。期間満了時に建物があれば、借地権者が更新を請求したときなどは更新したものとみなされ、借地権設定者(地主)が更新を拒むには正当事由が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 借地借家法 第2条・借地借家法 第3条・借地借家法 第4条・借地借家法 第6条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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