個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。

不動産

1 ① 引き継ぎ ② 引き継がない
2 ① 引き継がず ② 引き継ぐ

なぜ違う: 課税の繰延べを実現するために引き継がれるのは取得費であり、取得時期は引き継がれないため、①と②が逆になっている。

3 ① 引き継ぎ ② 引き継ぐ

なぜ違う: 取得費を引き継ぐ点は正しいが、取得時期まで引き継ぐわけではなく、買換資産の取得時期は実際に取得した日となる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度で、譲渡がなかったことにするものではありません。

特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度で、譲渡がなかったことにするものではありません。この繰延べを実現するため、買換資産の取得費には譲渡資産の取得費が引き継がれます。その結果、将来買換資産を売却したときに、繰り延べられた譲渡益も含めて課税されることになります。一方、取得時期は引き継がれず、買換資産を実際に取得した日が取得の日となるため、その後の売却で長期譲渡所得となるかどうかは、買換資産を取得した日から数えて判定します。なお、本特例は3,000万円特別控除や軽減税率の特例との併用ができません。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問55