土地・建物の譲渡所得とは

読み: とち・たてもののじょうとしょとく

別名・表記ゆれ: 取得費・概算取得費

土地・建物を譲渡した場合の所得は、他の所得と分けて課税される(分離課税)。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)、5年以下の場合は短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)となる(ほかに復興特別所得税)。譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、取得費が不明な場合などは譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)にできる。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 租税特別措置法 第31条・租税特別措置法 第31条の4・租税特別措置法 第32条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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