土地・建物の譲渡所得とは
土地・建物を譲渡した場合の所得は、他の所得と分けて課税される(分離課税)。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)、5年以下の場合は短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)となる(ほかに復興特別所得税)。譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、取得費が不明な場合などは譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)にできる。
試験ではここが問われる
- 長期・短期の判定(譲渡の年の1月1日で5年)
- 税率
- 概算取得費(譲渡価額の5%)
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