自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

不動産

1 ① 1年 ② 12月31日

なぜ違う: 期限は居住しなくなった日から1年ではなく3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

2 ① 3年 ② 3月15日

なぜ違う: 期限の末日は所得税の申告期限である3月15日ではなく、その年の12月31日です。

3 ① 3年 ② 12月31日

正解: 3

要点: 正解は 3)。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、現に居住している家屋等を譲渡する場合のほか、以前に住んでいた家屋等についても、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、現に居住している家屋等を譲渡する場合のほか、以前に住んでいた家屋等についても、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。したがって選択肢3が正解です。この「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限は、居住用財産の買換え特例や譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例など、他の居住用財産の特例にも共通して用いられます。3,000万円特別控除は所有期間の要件がなく、居住用財産の譲渡でも配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡には適用できません。また、前年・前々年にこの特例等の適用を受けている場合も適用できません。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問55