借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

不動産

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 借地借家法第29条第1項により、1年未満の期間を定めた建物賃貸借は期間の定めのない賃貸借とみなされます。設問は条文どおりであり、不適切とするのは誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。借地借家法は、建物の賃貸借契約において1年未満の期間を定めた場合、その定めは期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと規定しています(同法第29条第1項)。

借地借家法は、建物の賃貸借契約において1年未満の期間を定めた場合、その定めは期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと規定しています(同法第29条第1項)。短すぎる期間設定により賃借人の居住の安定が損なわれることを防ぐ趣旨で、本問の記述は適切です。期間の定めのない賃貸借となった場合、賃貸人からの解約申入れには正当の事由が必要であり、申入れから6カ月の経過で契約が終了します(賃借人からの申入れは3カ月)。ただし、定期建物賃貸借(定期借家)や取壊し予定の建物の賃貸借にはこの規定は適用されず、1年未満の契約も有効に定めることができます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問22