2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

相続・事業承継

1 ① 48万円 ② 2,000万円

なぜ違う: 基礎控除額は48万円ではなく年110万円であり、特別控除額も2,000万円ではないため、両方の空欄が誤り。

2 ① 110万円 ② 2,000万円

なぜ違う: 基礎控除額110万円は正しいが、特別控除額は2,000万円ではなく、贈与税の配偶者控除の額と混同している。

3 ① 110万円 ② 2,500万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度です。

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度です。2024年1月1日以後の贈与からは、暦年課税とは別枠で年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内の贈与であれば贈与税の申告も不要で、相続時に相続財産へ加算されることもありません。基礎控除を超える部分については、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除が適用され、これを超えた部分に一律20%の贈与税が課されます。納めた贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない場合は還付されます。いったん選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問56