個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

不動産

1 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
2 土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。

なぜ違う: 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えれば長期譲渡所得に区分される。記述は正しい。

3 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。

なぜ違う: 長期譲渡所得に対する税率は所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%である。記述は正しい。

4 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

なぜ違う: 譲渡に際して支払った仲介手数料は譲渡費用に含まれ、譲渡所得の計算上控除できる。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。譲渡した土地建物等の取得費が不明な場合や実額が収入金額の5%に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。

譲渡した土地建物等の取得費が不明な場合や実額が収入金額の5%に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。10%とする1が不適切である。2024年4月1日現在も概算取得費は5%である。長期譲渡所得(譲渡年の1月1日で所有期間5年超)の税率は所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%となる。概算取得費は取得費が判明している場合でも、実額が収入金額の5%を下回るときは選択して適用することができる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問49