被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。

不動産

1 1,000万円

なぜ違う: 1,000万円は本特例の控除額ではありません。相続人が1人(単独相続)で適用を受ける場合の控除額は最高3,000万円です。

2 2,000万円

なぜ違う: 2,000万円も本特例の控除額ではありません。特別控除額は最高3,000万円です。

3 3,000万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を、一定の耐震基準を満たすようにするか家屋を取り壊したうえで譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を、一定の耐震基準を満たすようにするか家屋を取り壊したうえで譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。したがって選択肢3が正解です。主な要件は、1981年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始直前に被相続人が1人で居住していたこと、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること、譲渡対価が1億円以下であることなどです。相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円に縮減されます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問55